製造プロセス部会 IoTものづくり分科会
「つながる工場」第2期Q&A
Q&A
本事業は新システム構築と人材育成のどちらがメインなのか。
目的は地域中小企業へのIoTの普及・活用のための方法論の構築。そのために、システム構築・運用・活用を通した人材育成を行う。
本事業ではMZプラットフォームをベースとした仕組みを構築することになるのか。
産総研側はMZプラットフォームで仕組みを構築するが、公設試側は必ずしもMZプラットフォームをベースとする必要はない。ただし、産総研が責任をもって指導できるのはMZプラットフォームに関する内容のため、それ以外の内容は公設試側でも勉強していただき、共に意見交換しながら進めていくことになる。
選定基準に『課題解決デモの効果の大きさ』とあるが、デモの効果が高いとはどういう意味か。
多くの中小企業にIoT導入の有効性と活用を行ってもらうことを目指している。地域ニーズの高い課題を解決することで、より広く深い認識や、活用がなされると考えている。
公設試のIoT人材育成の方法はOJTと勉強会のどちらか。
OJTでの育成がメインとなる。
複数の公設試との共同体(研究会等)により、1件として提案することは可能か。
可能。
募集要項P1の1.背景及び目的の3段落目「そこで産総研では、本事業の趣旨に賛同のうえ参画する公設試(もしくは公設試の連合体)を募集する。」の「公設試の連合体」としてみなすことができる。
〇募集要項
募集要項P1の1.背景及び目的の3段落目「そこで産総研では、本事業の趣旨に賛同のうえ参画する公設試(もしくは公設試の連合体)を募集する。」の「公設試の連合体」としてみなすことができる。
〇募集要項
MZプラットフォームの公設試側利用を想定しているか。
公設試側の装置では、特に使用を必須とすることは考えていない。
なお、セミナーについては、MZプラットフォームを使ったセミナーも開講する予定。
なお、セミナーについては、MZプラットフォームを使ったセミナーも開講する予定。
製造業の川上・川下企業間を接続するERPを狙った事業を想定しているか。
統合的なERPまでの範囲は、現状は想定していない。
本事業は他機関事業等との関係はあるのか。
本事業は産総研の単独事業であり、本公募はその事業を実施する共同研究先を公募するもの。
他機関事業等との関係はない。
他機関事業等との関係はない。
複数機関で共同提案する場合、産総研の予算(事業期間で合計 100 万円程度を想定)については、
参画機関毎に100万円となるのか、合計100万円を参画機関で分け合うのか。
参画機関毎に100万円となるのか、合計100万円を参画機関で分け合うのか。
複数機関で共同提案する場合も、産総研が負担するセンサーの費用は「1件」につき100万円程度という条件に変わりはない。
複数機関の共同提案の場合、例えば、それらの機関を束ねる機関として「〇〇研究会」で提案をする場合、
その研究会に特に会長等を置いていない場合には、代表者役職として実際の現職名(例:○○公設試長等)を記載してかまわないか。
問題ない。
研究会の代表として代表機関の方の現職名を記載いただくことができる。
研究会の代表として代表機関の方の現職名を記載いただくことができる。
本事業に企業が関わる場合でも公設試と産総研の2者での共同研究契約となるのか。
企業が関与する内容による。
企業も加わってシステム構築をする場合は、企業も含めた共同研究契約を結ぶか、企業と別契約を結ぶことになる。単なるアドバイスや、本事業のPRに企業が関与する場合などは、企業は共同研究契約には入らない。
企業も加わってシステム構築をする場合は、企業も含めた共同研究契約を結ぶか、企業と別契約を結ぶことになる。単なるアドバイスや、本事業のPRに企業が関与する場合などは、企業は共同研究契約には入らない。
管理担当とは管理職のような者のことか。IoTに関する知識はなくても良いか。
実施担当者を管理・指導できる人が望ましいが、IoTの知識は必須ではない。
出張旅費は産総研で負担してもらえるか。
共同研究では双方が経費負担するため、出張旅費は出張者の所属する機関が負担することとなる。
共同研究契約書においては、提案書の代表者とは異なる、事務局を務める機関の者(例:〇〇支援センター理事長)として宜しいか。
可能。
契約書の記名捺印者は、その契約内容について責任能力があり契約権限のある方であれば、必ずしも代表者である必要はない。
ただし、共同研究契約書は、代表機関・事務局機関のみではなく、参画する全機関(法人格を持つもの)と共同研究契約を締結することになる。
よって、その場合、複数の参加者それぞれを当事者として1本にまとめた契約となる。
例)産総研-A機関-B機関-C機関 の4者で1本の共同研究
契約書の記名捺印者は、その契約内容について責任能力があり契約権限のある方であれば、必ずしも代表者である必要はない。
ただし、共同研究契約書は、代表機関・事務局機関のみではなく、参画する全機関(法人格を持つもの)と共同研究契約を締結することになる。
よって、その場合、複数の参加者それぞれを当事者として1本にまとめた契約となる。
例)産総研-A機関-B機関-C機関 の4者で1本の共同研究
100万円程度以下の装置とはどのようなものがあるか。
ロボットや3Dプリンタ、卓上工作機械、品質等検査機、など、デモ用の簡単なものを想定している。
対象となる機器は稼働率の高くないものを選定しても良いのか。
デモの効果が高いかどうかが重要であるため、稼働率は高くなくても構わない。
10万円未満の取得資産の所有権は公設試に帰属するのか。
産総研では10万円未満のものは消耗品となるため、資産管理を行わない。
産総研から貸与されたセンサーを試用のために企業に貸し出すことは可能か。
産総研の資産(10万円以上)に関しては、基本的には共同研究者以外の第三者への貸し出しはできない。
産総研側に設置してある装置(加工装置等)について、特別に当事業のために活用するのか?それとも、他事業を行いつつその動きをモニタリングする形か?
常時というわけではないが、必要に応じて当事業のために活用することができる。
産総研共有サーバと公設試共有サーバとのデータ連携手法は
(VPN接続で、どんなプロトコルを使われるのか)。
(VPN接続で、どんなプロトコルを使われるのか)。
L2TP/IPsecを想定している。
公設試内の機械加工機とデータ処理PC間は、MTConnect等プロトコルによるHTTPS接続か、専用プロトコル利用か。
貴公設試内での接続については、特に接続方法を問わない。
産総研共有サーバと公設試共有サーバの間のやり取り手法(プロトコル)は、バッチによるscpまたは、SQLによる問合せになるのか。
主にこの2つを想定していますが、他の方法を排除するものではない。
専用プロトコルの場合メーカー毎に支給頂けるのか。
産総研からの支給はない。
ただし、貴所のご提案に沿ったデモンストレーションに必要なものであれば、当事業で購入することは可能。
ただし、貴所のご提案に沿ったデモンストレーションに必要なものであれば、当事業で購入することは可能。
公設試内のデータ処理PCからデータ共有サーバへのデータUP手法は。
SSH通信を使った、ファイルコピー(scp)やSQLによるデータベースへの格納を想定している。
もっとも、これに限定するものではない。
もっとも、これに限定するものではない。
「センサ」とは、どのようなものを想定されているか。
機器のデータ取得専用ソフトウェア(100万円以内)もセンサと考えることはも可能か否か。
機器のデータ取得専用ソフトウェア(100万円以内)もセンサと考えることはも可能か否か。
事業期間全体で総額100万円以内であり、貴研究所の計画に沿うデモンストレーションをすれば、当事業で産総研が購入することは可能。
ただし、10万円を超え、かつ、一般的ではないソフトウエアの場合は産総研の資産になる。
ライセンス的な問題を確認する必要があり、具体的なソフトウエア名を確認してからの回答となる。
ただし、10万円を超え、かつ、一般的ではないソフトウエアの場合は産総研の資産になる。
ライセンス的な問題を確認する必要があり、具体的なソフトウエア名を確認してからの回答となる。
公設試の加工機等の稼働率はどの程度を見込みまたは期待か。
通常の稼働状態を想定している(本事業のために特別な稼働が必要なわけではない)。
ただし、デモンストレーションの効果を考慮して100万円程度の装置を購入し、本事業で活用いただくために貸与することも可能と考えている。
ただし、デモンストレーションの効果を考慮して100万円程度の装置を購入し、本事業で活用いただくために貸与することも可能と考えている。